SaaS・ASPサービス利用約款 (第2版)
第1章 総 則
第1条(目的)
乙(大塚商会)は、甲(申込者/契約者)に対し、以下の利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、たよれーるの名称で実施されるサービス(以下「本サービス」といいます。)を実施します。
第2条(本約款の範囲)
本約款は、甲乙間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。甲は、本約款を確認し、同意した上で本契約を申し込むものとし、本約款に則って本サービスを利用するものとします。
第3条(本約款の変更)
- 乙は、提供元がSaaS・ASPサービスの内容を変更した場合等、本サービスおよび本約款を随時変更することができるものとします。
- 当該変更内容(利用料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のウェブページ内に掲示されるか、または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。 なお、乙が甲に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。
- 「サービス案内」は、本約款と一体となるものとして適用されます。本約款または「サービス案内」の記載内容が相違するときには、その部分については「サービス案内」の記載内容が優先するものとします。
第4条(用語の定義)
本約款において、用語の定義は次の通りとします。
- 「提供元」とは、乙が別途契約を締結したアプリケーション・サービス・プロバイダをいいます。
- 「本サービス」とは、提供元が提供するSaaS・ASPサービスを甲が利用するために、本約款およびサービス案内に基づき、乙が提供するサービスをいいます。
- 「利用契約」とは、本約款に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
- 「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため甲が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
- 「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、提供元が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
- 「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備および本サービスを提供するために提供元が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。
- 「ユーザーID」とは、本サービスの利用者毎に交付され、甲と他の利用者を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利用を可能とする附合をいいます。
- 「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、甲と他の利用者を識別するために用いられる符号をいいます。
第2章 契 約
第5条(利用契約の申込方法)
- 甲は、本約款に同意することを条件として、本サービスを利用することができるものとします。
- 甲が、本約款に同意する場合、利用申込書に記名捺印し、乙に提出するものとします。
- 利用契約は、前項の利用申込書の内容を乙が確認した時に成立するものとします。
第3章 甲の義務
第6条(変更の届出)
- 甲は、利用申込書により乙に申告した内容に変更があった場合、すみやかに、乙に届け出るものとします。
- 乙は、甲が前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第7条(甲の管理責任)
甲はユーザーID等を厳重に管理保管するものとし、甲以外の第三者が利用可能な状態におかないものとします。
第8条(甲の禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
- 特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれに類似する行為。
- 犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為。
- 弊社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、およびそれに類似する行為。
- 弊社または第三者の肖像権、プライバシーその他の人格的権利を侵害する行為、およびそれに類似する行為。
- 弊社または第三者を誹謗中傷もしくは差別し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、およびそれに類似する行為。
- 猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的なコンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の公序良俗に反する行為、およびそれに類似する行為。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、またはそれに類似する行為。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、またはそれに類似する行為。
- 無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講に関与する行為もしくはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
- 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が規定する「特定電子メール」を含むがそれに限定されません)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等を含むがそれに限定されません)を送信する行為、およびそれに類似する行為。
- 他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およびそれに類似する行為。
- 乙のコンピューターに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行為、およびそれに類似する行為。
- 利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、および それに類似する行為。
- 乙と同種または類似の業務を行う行為、およびそれに類似する行為。
- 事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為。
- 本サービスで利用し得る情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為。
- 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去または第三者の通信に支障を与える行為、およびそれに類似する行為。
- 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為。
- 乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および乙の運用するコンピューター、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたす虞れのある行為。
- 社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似する行為。
- その他乙が不適切と判断する行為。
第4章 本サービス
第9条(本サービス内容)
- 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを実施するものとします。
- 本サービスの詳細は、サービス案内に記載されます。
第10条(最短利用期間)
- 本サービスの最短利用期間はサービス案内に定める期間とします。なお、サービス案内に記載が無い場合は1年とします。
- 本サービスは、最短利用期間内での解約ができません。
- 甲が最短利用期間内に利用契約の解約を希望する場合、乙が定める期限までに、最短期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税を含みます)を一括して乙に支払うものとします。
第11条(本サービス用設備の障害等)
- 乙が提供元から本サービス用設備について障害がある旨の通知を受けたときは、乙は、甲に対し、その旨を通知するものとします。
- 乙は、提供元の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、提供元に本サービス用設備を修理または復旧を指示するものとします。
- 乙は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する提供元が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するよう、提供元に要請するものとします。
第5章 利用料金
第12条(利用料金)
甲は、本サービスの利用料金を、サービス案内に定める算定方式および支払条件に基づいて、乙に支払うものとします。
第13条(料金等の支払義務)
- 甲は、第12条の料金を支払う義務を負います。
- 第26条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第14条(料金等の支払方法)
甲は、料金等を申込時の甲の申請により乙が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、金融機関 等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。
第15条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として乙が指定する期日までに支払うこととします。
第16条(延滞損害金)
甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該甲は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。
第17条(割増金等の支払方法)
第15条および第16条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。
第18条(消費税)
甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第19条(端数処理)
乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第6章 利用環境
第20条(動作環境の制限)
- 乙は、乙または提供元が定める動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとします。
- 前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとします。その場合、変更された内容はインターネット上の乙所定のウェブページに掲載するものとします。
第21条(制限値の設定)
乙は、甲がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる可能性があります。
第22条(インターネット接続環境)
本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、甲が用意するものとします。乙は、甲が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わないものとします。
第23条(指定ソフトウェア)
乙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、甲が他のソフトウェアを用いたときは、乙が提供するサービスを受けられないことがあります。
第24条(サービス提供内容の変更)
- 乙は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、本サービスの一部機能の変更や中止、また本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがあります。それにより甲や第三者が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 乙は、前項の規定により本サービスの一部機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第7章 サービスの停止・中止等
第25条(通信利用の制限)
乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。
第26条(サービス提供の停止および中止)
- 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第8条各号のいずれかに該当すると乙が判断したとき。
(2)第21条に該当すると乙が判断したとき。
(3)申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4)前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または本サービス用設備等に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき。
(5)契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合。
(6)サービス案内記載の停止事由に該当すると乙が判断したとき。 - 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本サービス用設備等のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第25条の規定によるとき。
(3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4)乙が本サービスの運用に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。
(5)サービス案内記載の中止事由に該当すると乙が判断したとき。
(6)その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。 - 乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 乙は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第27条(サービスの廃止)
乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。
第8章 契約の解除
第28条(乙による利用契約の解除)
- 乙は、第26条第1項の規定により本サービスの利用を停止された甲が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
- 乙は、甲が第26条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。
- 乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。
- 乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知します。
- 乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
(1)本約款の条項に違反したとき。
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3)申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4)破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
(5)前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
(7)解散または営業停止となったとき。
(8)本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
(9)その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。 - 甲は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。
第29条(甲による利用契約の解除)
甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を乙に通知するものとします。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は甲に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。
第9章 損害賠償
第30条(免責)
- 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負わないものとします。
- 甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、乙は何らの責任も負わないものとします。
- 乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じられません。
- は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
- は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しないものとします。
- 本サービスの使用により、甲が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、乙に損害を与えないものとします。
第31条(損害賠償の範囲)
- 本サービスに関して、乙が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由によりまたは乙が本約款に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。なお、乙または提供元の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙または提供元の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙および提供元は賠償責任を負わないものとします。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)にて発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額 - 乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、本契約附則に定める個人情報に関する事故が生じた場合、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接起因する甲の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 乙は、本サービスの提供に関し、前2項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損害に対して一切の責任を負わないものとします。
- 甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は甲に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。
第10章 秘密保持
第32条(秘密保持義務)
- 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。
- 前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2)開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。 - 甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱うものとします。
第11章 雑 則
第33条(サービス提供区域)
本サービスの提供区域は日本国内とします。
第34条(問い合わせ窓口)
甲は本サービスに関する問い合わせを乙が別途指定する窓口に対して行うものとします。また、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から日本語で発信された問い合わせに対してのみ行うものとします。なお、問い合わせ内容によっては、お答えできないものがあります。
第35条(権利の譲渡等の制限)
本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第36条(知的財産権)
- 本サービスにより乙または提供元が甲に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、乙または提供元 に帰属します。
- 甲は、本サービスにより乙または提供元から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物について、乙または提供元の明示的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することはできません。
- 甲は、利用契約終了後、乙または提供元が要求する場合、乙または提供元から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を講じるものとします。
第37条(データの取り扱い)
- 甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
- 乙は、甲が電磁的に登録した内部データ(以下「当該電子データ」といいます。)に一切触れることはありません。また乙は、当該電子データについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
- 甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛争は自己の責任において解決するものとし、乙に何らの損害も与えないこととします。
第38条(データの管理)
- 乙は、当該電子データの管理について、乙の基準に基づいて、適切な安全管理措置とアクセス制御を講じるサービス提供元を選定します。なお、甲が対象端末に保存するデータのほか、本サービスにおいて前記の安全管理措置を講じえないデータについては、甲の責任において管理するものとします。
- 本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩を防止するため、甲または甲の委託先による実地確認はできないものとします。
第39条(バックアップ)
乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて甲の記録したデータを複製することがあります。
第40条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
- 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
第41条(準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第42条(管轄裁判所)
本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成28年11月7日改訂
以上
以上
安否確認サービス(トヨクモ) サービス案内
【付帯条項】
第1条(適用)
- 以下の付帯条項(以下「本付帯条項」といいます。)は、「SaaS・ASPサービス利用約款」(以下「原約款」といいます。)に付帯して適用されるものとします。
- 本付帯条項と原約款の内容が相違する場合は、本付帯条項を優先するものとします。
- 前項の場合を除き、原約款の条項が適用されるものとします。
- 本付帯条項において別段の定めのない限り、用語の定義は原約款の定めに従うものとします。
第2条(用語の定義)
本付帯条項において次の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。なお、本付帯条項に定めのない用語の定義は、原約款によるものとします。
- 「提供元」とは、トヨクモ株式会社をいいます。
- 「本サービス」とは、提供元が提供する災害時の安否確認等、緊急連絡用として携帯電話やパソコンで災害発生時の被害状況を正確に把握し、社員への指示を迅速に行うための機能を備えたWebサービスである「安否確認サービス」に乙の問い合わせサービスを付加したサービスです。
- 「利用ユーザー」とは、有償、無償を問わず、各サービスを利用または試用するユーザーとして設定された人をいいます。
第3条(本サービスの内容)
災害発生時の甲の従業員等の安否確認、甲による甲の従業員等からの被害状況等の情報収集、および甲から甲の従業員への迅速な指示の実施を目的として、提供元のデータセンターを利用して、甲の指定する携帯電話やパソコンに対するWeb上での通知や返信機能等を提供するWebサービスである「安否確認サービス」に、第19条および第20条で定める乙の問い合わせサービスを付加したサービスです。 なお、「安否確認サービス」の機能の詳細は、乙が別途甲に提供する資料または提供元Webサイト( https://anpi.cstap.com/ )の掲示によるものとします。
第4条(無償試用)
- 甲は、別途乙および提供元が定める範囲において、本サービスを無償で試用することができます。
- 甲が有償サービスの正規利用の申し込みを希望する場合は、別途乙が定める正規利用の申し込み方法に従い、申し込みの手続きを行うものとします。
第5条(β版無償試用)
- 甲は、甲自身が本サービスの導入検討および本サービスの評価を目的とする場合に限り、別途乙および提供元が定める範囲において、本サービスのβ版(「β版」等、その名称の如何を問わず本サービスが正式にリリースされるまでの間に提供元が提供するものを含むものとします。以下、総称して「β版」といいます。)を無償で試用することができます。
- 甲は、本サービスのβ版の試用において知り得た本サービスに関する一切の情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。また、前項に掲げる目的以外で試用しないものとします。
- 本サービスの正式版がリリースされた後において、β版と同等の仕様・機能を保証するものではありません。また、本サービスの正式版を利用される場合であっても、β版の環境から甲の登録データ等の移行が完全に問題なくなされること、ならびに乙および提供元が移行について助言および支援することを保証するものでもありません。なお、本サービスのβ版の機能、不具合その他本サービスのβ版に関する問い合わせがされた場合であっても、乙および提供元が助言および支援することを保証するものではありません。
第6条(サービス期間)
有償サービスのサービス期間は以下の通りとします。
- 甲は、本サービスを1ヶ月単位で利用することができます。また、本サービスの利用期間は、利用契約が成立した月の翌月1日から1ヶ月間とし、終了の通知が無ければ、翌月以降も同一内容で更新されるものとします。
- 利用契約に別段の定めがある場合を除き、サービス期間中の途中解約はできません。ただし、原約款第3条に基づく本約款の変更があり、甲がこれに同意しない場合には、甲は本サービスを中途解約できるものとします。
第7条(サービス料金)
- 有償サービスの利用料金(以下「サービス料金」といいます)は、本サービスのライセンス、利用ユーザー数等によって変わります。サービス料金の詳細につきましては、申込書記載の通りとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別 途かかる場合があります。なお、有償サービス利用にあたり、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。甲自身が、別途通信事業者に対して支払うものとします。
- 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行なわないものとします。
第8条(ライセンス変更、終了)
- 甲は、乙指定の方法で、乙に通知することで、有償サービスのライセンスおよびユーザー数の変更を行うことができます。乙は、当該サービス変更の通知を受け付けた月の翌月から変更後の内容に基づくサービス料金を適用するものとします。
- 乙は、いかなる場合も、サービス期間中におけるグレードダウンおよびユーザー数減少には対応しないものとし、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行わないものとします。
- 甲は、有償サービスの終了を希望する場合、サービス終了希望月の前月末日の5営業日前までに乙指定の方法で、乙に通知し、所定の手続きを行うものとします。
第9条(登録データの取扱い)
- 乙および提供元は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて甲が本サービスに登録したデータ(以下「登録データ」といいます。)を任意でバックアップできるものとします。
- 乙および提供元は、試用期間終了後、甲の登録データについて、その保管、削除、バックアップ等に関して甲または第三者に生じた損害につき一切の責任を負いません。
- 提供元は、以下の目的で、登録データに対し、監視および適切なデータ処理を行うことがあります。*
(1)サービスシステムの安全な運営のため
(2)本サービスまたは本サービスのシステム上の問題を防止するため
(3)本サービスのサポート上の問題に関連して甲から乙および提供元に要請があった場合に、当該サポート上の問題を解決するため - 本サービスの試用の場合(β版のご試用またはご利用の場合を含む)、提供元は、甲の承諾を得ることなく、当該サービスの改良のために一部のデータを削除することができるものとします。
第10条(解除)
- 原約款第28条第5項に、乙による本サービスを何ら催告なく解除できる場合の事項として、以下の各号を追加するものとします。*
(1)長期にわたり、乙から甲への電話・FAX・電子メールの手段による連絡がつかない場合
(2)その他、乙が別に定める場合 - 利用契約が解除された場合、サービスアカウント等については以降一切使用することはできないものとします。なお、これらについて、乙および提供元が返却・廃棄を要求した場合、甲は乙および提供元に従わなければなりません。また、甲が登録されたデータ、ファイル、その他一切の情報についても、以降一切、使用、閲覧等を行なうことはできません。
第11条(保証範囲)
- 乙は、本サービスの提供にあたり、本付帯条項第13条(サービスの停止)に定める場合を除き、提供元が設置したサービス網の異常により、連続24時間を超えて本サービスが停止しないことを、甲に対して保証するものとします。乙および提供元が保証事項に違反したことを確認できた場合であって、甲からの請求があった場合には、乙の選択により、違反事実が発生した月の翌月以降のサービス料金の減額、サービス期間の延長または違反事実が発生した月のサービス料金の全部もしくは一部の返金を行うものとします。この場合のサービスの減額料金、延長期間または返金額は、本サービスの停止時間について24時間毎に日数を計算し、その日数相当分から最大1ヶ月分までの間で乙が決定するものとします。
- 前項の定めに関わらず、本サービス停止の原因が、原約款31条1項に加え、以下に該当する場合についても、保証の対象とならないものとなります。・甲ご利用のサービスが、各サービスの試用版、β版等である場合
- 本条第1項または前項に基づく請求は、当該違反事実の発生した日から60日以内に、本サービス利用料の支払いを証明する書面ならびに当該違反事実の内容および発生日を証明する書面を添えて行うものとします。
- 甲は、別段の定めがある場合を除き、本条第1項に定める保証が本サービスの利用に関わる唯一の保証であり、その他のすべての危険は甲のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。乙は、本条第1項に定める保証を除き、本サービスに含まれた機能が甲の要求を満足させるものであること、本サービスが正常に作動すること、本サービスに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合に、これが修正されること、のいずれも保証しないものとします。また、乙および提供元の口頭または書面によるいかなる情報または助言も、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。提供元は本サービスに付随するサービス等について、甲の事前の許可なく変更・中止する場合があります。利用契約締結時における本サービスと同等の利用環境を永続的に保証するものではありません。
第12条(本サービスの変更・終了)
提供元は、本サービスの内容を、甲への事前の通知なくして変更することがありますが、甲はそれに同意するものとし、それにより特定のサービスがご利用できなくなること、その他、甲に不利益または損害が発生したとしても、乙および提供元は一切その責を負わないものとします。
第13条(サービスの停止)
- 提供元は本サービスにおいて、必要に応じて定期メンテナンスを行うものとします。定期メンテナンス時にはシステムの一時停止や一部機能が利用できないことがあります。メンテナンスの予定は、24時間前までに本サービスのホームページ等で告知するものとします。
- 乙および提供元は、甲および第三者からの緊急停止要請に関して原則としてこれを受け付けないものとします。
第14条(存続条項)
本付帯条項第13条および第16条の権利義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第15条(トライアル配信)
提供元は、本サービスの試用として、本サービスの利用を検討する甲に対して本サービスを利用したメール配信サービス(以下、トライアル配信といいます)を一度に限り無償で提供します。トライアル配信で利用するメールサーバーは、有償サービスと異なる場合があります。
第16条(課金開始)
有償サービスの課金は、甲の有償サービスの申し込みを乙が受け付けた日が含まれる月の翌月1日から開始されます。ただし、前月末の5営業日前以降に申し込みされた場合には、サービス開始までに必要なサーバー移行作業等のため、甲が実際にサービスを利用開始できる日が、申し込み日から5営業日以内の範囲で前後することがあります。
第17条(料金の支払い)
乙は、甲が前月末時点で乙に申告しているユーザー数(以下「申し込みユーザー数」といいます。)に基づいて、当月分のサービス料金を請求します。前月末時点における、甲の実際の利用ユーザー数(以下「利用ユーザー数」といいます。)が申し込みユーザー数を超えている場合は、利用ユーザー数に基づいてサービス料金を請求することとします。甲は、請求書に基づいて当月分のサービス料金を支払うものとします。
第18条(緊急連絡先情報の登録)
- 甲は、本サービスの利用に伴い、利用ユーザーの緊急連絡先としてメールアドレス、ソーシャルメディアのアカウント情報等(以下、緊急連絡先情報といいます)を本サービスに登録する必要があります。
- 甲は、緊急連絡先情報を常に最新のものとして下さい。緊急連絡先情報が最新でなかったことに伴うメール等の不達、その他本サービスの利用上の問題について、乙は一切責任を負いません。
第19条(電話問い合わせ)
- 甲は、本サービスの利用方法について、乙センターに対し、電話で問い合わせをすることができます。ただし、問い合わせは、甲のシステム管理者からのみ行うものとします。
- 乙は、甲の問い合わせへの対応を提供先に委託し、提供先が甲のシステム管理者に対して問い合わせに対する回答を実施するものとします。
第20条(電話受付時間)
乙センターでの電話受付は、次の時間帯に実施するものとします。ただし、国民の祝日、年末年始、または乙が別途定める日は除きます。なお、電話受付時間内に受け付けた場合でも、受付内容等により、乙の翌営業日以降の時間帯に対応・回答を実施することがあります。
・月曜日から金曜日 午前9時から午後7時まで
・月曜日から金曜日 午前9時から午後7時まで
以上
第1版 20161130
第2版 20190701
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第2版 20190701